インボイス制度まであと1年
2022/10/19
皆様 こんにちは。栗原です。
今日は1年後に迫りましたインボイス制度についてです。
2023年10月から消費税のインボイス制度が開始します。
消費税を納付する事業者にはインボイス番号が交付され、
請求書や領収書を取引先に交付するときに番号を記載することになります。
当事務所では該当するお客様については随時取得を進めています。
消費税は通常、売上の際に預かった消費税から、
仕入などで支払った消費税差し引いて、差額を納付する税金です。
ところが2023年10月以降は、
インボイス番号の記載のない請求書等は、支払った消費税として控除できなくなってしまいます。
(経過措置がありますので急に全額控除できなくなるわけではありません。後述します。)
問題になるのは、
・消費税を納めていない小規模な事業者
・開業したての事業者
がインボイス番号を持たない場合です。
ほとんどの事業者さんは売上が1千万円を超えると、2年後から消費税を納める義務が発生します。
2022年の売上が1千万円を超えた場合、2024年から消費税を納めます。
(いろいろ細かい縛りはあるのですが割愛します)
なので開業したての栗原はまだ実は消費税を納めていない事業者です。
ですが消費税は請求しています。
栗原税務会計事務所にお支払いいただいた消費税は
現在は消費税の計算上控除できています。
ですので皆様今のところ損はしていません。ご安心ください。
ここが問題だとお国は言っているようです。
ですので、今まで消費税を納めていなかった事業者については
1)インボイス制度の届出をだして消費税を納める事業者の仲間入りをする
2)このまま消費税は納付しないけれども、売上先から値引きをせまられるかもしれない。
という選択をしなければならなくなってきます。
とはいえ、急にそんなことになっては、という事で経過措置が設けられています。
2023年10月~2026年9月までは80% 2026年10月~2029年9月までは50%の消費税は今まで通り控除できます。
また、小規模な事業者にインボイス番号をもたないことを理由に急な値引きを要請してしまうことは
下請法などでひっかかることがあります。詳しくは公正取引委員会のページをご覧ください。
今のところは、周りの様子見をしている方々が多いかなという印象ですが、
〇消費税を納付する事業者⇒消費税を納付していない取引先を把握。価格交渉をどうするか。
〇消費税を納付していない事業者⇒取引先はどう言ってくるのか。登録をするべきか。
という問題が生じます。
考慮する事項が多く、状況によってケースバイケースです。
迷うところ、うちの場合はどうなるのなど疑問に思う事は、どうぞ個別にご相談ください。